※ 川崎センターの空小間募集はありません。(令和2年10月26日)
※ 大阪センターは、下記の募集を行っています。(令和3年10月11日) |
◇川崎センター:C・D棟(1階)
区分 |
面積 |
賃料月額 |
保証金 |
備考 |
事務室 |
52.70㎡ |
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冷蔵庫 |
141.60㎡ |
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荷捌室 |
125.40㎡ |
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バース |
130.20㎡ |
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合計 |
449.90㎡ |
1,203,000円 |
7,218,000円 |
保証金6ヵ月分相当 |
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※賃料月額は消費税を含みません。 |
小間平面図 |
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空小間数 |
※現在、空小間はありません。 |
◇川崎センター:F棟1(枝肉加工)
区分 |
面積 |
賃料月額 |
保証金 |
備考 |
3階 事務室 |
51.90㎡ |
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2階 加工室 |
139.50㎡ |
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(高さ3.5m) |
2階 冷蔵庫 |
50.10㎡ |
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(高さ3.5m) |
1階 枝肉庫 |
42.48㎡ |
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(高さ4.2m)4レーン |
合計 |
283.98㎡ |
1,242,500円 |
7,455,000円 |
保証金6ヵ月分相当 |
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※賃料月額は消費税を含みません。 |
空小間数 |
※現在、空小間はありません。 |
◇川崎センター:F棟2(事務室)
区分 |
面積 |
賃料月額 |
保証金 |
備考 |
2階 事務室 |
51.90㎡ |
148,000円 |
888,000円 |
保証金6ヵ月分相当 |
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※賃料月額は消費税を含みません。 |
空小間数 |
※現在、空小間はありません。 |
◇川崎センター:G棟加工タイプ(1階)
区分 |
面積 |
賃料月額 |
保証金 |
備考 |
事務室 |
28㎡ |
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加工室 |
85㎡ |
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(サニタリー・前室を含む) |
冷蔵庫 |
64㎡ |
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荷捌室 |
43㎡ |
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バース |
104㎡ |
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合計 |
324㎡ |
1,200,000円 |
7,200,000円 |
保証金6ヵ月分相当 |
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※賃料月額は消費税を含みません。 |
小間平面図 |
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空小間数 |
※現在、空小間はありません。 |
◇川崎センター:G棟物流タイプ(1階)
区分 |
面積 |
賃料月額 |
保証金 |
備考 |
事務室 |
28㎡ |
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冷凍庫 |
48㎡ |
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冷蔵庫 |
101㎡ |
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荷捌室 |
43㎡ |
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バース |
104㎡ |
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合計 |
324㎡ |
1,150,000円 |
6,900,000円 |
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※賃料月額は消費税を含みません。 |
小間平面図 |
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空小間数 |
※現在、空小間はありません。 |
◇大阪センター:北館(2階・中2階)
区分 |
面積 |
賃料月額 |
保証金 |
備考 |
2階 事務室 |
46.00㎡ |
115,000円 |
690,000円 |
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中2階 事務室 |
73.00㎡ |
182,500円 |
1,095,000円 |
保証金6ヵ月分相当 |
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※賃料月額は消費税を含みません。 |
空小間数 |
※2階に1小間、中2階に1小間の空きがあります。 |
◇大阪センター:南館(1階)
区分 |
面積 |
賃料月額 |
保証金 |
備考 |
管理棟事務室 |
48㎡ |
120,000円 |
720,000円 |
保証金6ヵ月分相当 |
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※賃料月額は消費税を含みません。 |
空小間数 |
※1階に3小間の空きがあります。 |
お問い合わせ 最新の空小間状況等については下記までご連絡ください。
施設:担当 |
住所 |
TEL:FAX |
川崎センター:業務部 |
〒210-0869 神奈川県川崎市川崎区東扇島24 |
TEL:044-266-1172 |
FAX:044-299-3216 |
大阪センター:大阪事業部 |
〒559-0032 大阪市住之江区南港南5-2-100 |
TEL:06-6614-0001 |
FAX:06-6614-0003 |
※平日の9:30~17:00までにお問い合わせをいただきますようお願いいたします。 |
◇「反社会的勢力の排除」について
(公財)日本食肉流通センターでは、出店者と入居時に以下の条項を含んだ契約を締結し、「反社会的勢力」が当センターといかなる関係も持たないようにしています。
定期賃貸借契約ひな形(抄)
(反社会的勢力の排除)
第10条 乙(注:入居者のこと)は、次の各号の事項を確約する。
一 乙、乙の役員若しくは使用人又は乙からの適法な転借人(役員とは取締役、監査役、執行役若しくはこれらに準ずる者をいい、使用人はこれに準ずる者を含む。以下「乙又は乙の役員等」という。)が暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はそれらの構成員(以下、「反社会的勢力」という。)ではないこと。
二 反社会的勢力に事故の名義を利用させ、本契約の締結および履行をするものではないこと。
三 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(契約の解除)
第21条 甲(注:当センターのこと)は、次の各号の一に該当することがあったときには、催告その他何らの手続きを経ず、単に通知することにより、本契約を解除することができるものとする。この場合において、甲が損害を被ったときには、乙は速やかにその損害を賠償するものとする。
(中略)
八 乙または乙の役員等が第10号各号の確約に反すると甲が判断したとき。
2 前項の理由により本契約が解除された場合、乙は第22条第7項に定める金銭を支払うほか、違約金として、賃料の6ヵ月相当額を支払うものとする。ただし、契約解除により甲が被った被害について、甲が乙に対し損害賠償を請求することを妨げないものとする。