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☐牛肉トレーサビリティ手引書
国産の牛肉については、平成15年(2003年)6月に成立した『牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法』に基づき、取引先ごとに納入した牛肉の個体識別番号、重量等を記録、保存しなければなりません。 当センターにおいては、食肉販売事業者が効率的かつ正確なトレーサビリティを実施するため、業務の電子化を図る場合などの手引書を作成しておりますのでご参考ください。 このトレーサビリティ手引書では、対象とする電子情報、卸段階・小売段階のトレーサビリティ情報の伝達・記録・保存の方法、標準フォーマットなどを紹介しています。